商標とは、法律的には(商標法)、下記のように定められています。
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものです。
一般的な簡単な説明をすれば、商品名、ブランド名などのネーミングや、マークなどの図形であって、業務上の標識として使うもの、ということになります。
登録により保護される商標には、文字、図形、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標などが含まれます。
図形商標には、ロゴマークやキャラクター、これらの図形中に文字が含まれるものなどが含まれます。
文字商標には、普通の書体の文字、またロゴやデザインされた書体などで構成された商標があります。
「商標は、その定義から、必ず視覚に訴えるものでなければならない。すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状又はこれらの結合というものは、視覚を媒介として認識されるものだからである。それ故に、音声、におい、味などは、たとえ機能的に商標と同様に作用しても商標法上の商標ではない。また、動く標章、例えば、見る角度によって動物が吠えたり動いたりしているようなものも商標法上の商標としては認められない。」(「工業所有権法逐条解説」)
商標には、カラーの商標や、単なる黒の商標もあります。
「現行法ではこれらの考え方から色彩を商標の構成要素として明確に定義した。ただし、文字、図形又は記号などと異なり独立して構成要素となることができないという点、すなわち、文字、図形又は記号などと結合してはじめて構成要素となることができるという点で附随的な構成要素といえよう。また、打ち抜いたものや透明なガラス等に描いたものには色彩はないといえるので、この場合には色彩は当然に構成要素ではないが、それはちょうど文字だけからできている商標では図形及び記号が構成要素になっていないのと同様の関係にたつのである。」(「工業所有権法逐条解説」)
法律上、商標とは、単なるマークなどではなく、「文字、図形、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標」(これを標章といいます)のうち、あくまでも商売上、業務上の標識として使用するものを指しています。
たとえば商品名、サービスの名称、ブランド名、商業的に使用するウェブサイトの名称などは、商標であるといえるでしょう。
したがってこれらは、商標法によって、登録などにより保護の対象となります。
「標章と商標との関係であるが、標章とは一項の定義の通り文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であり、業務を行うものが標章を商品又は役務について使用をすると商標となるのである。すなわち、標章は商標を含む広い概念であり、逆にいえば商標は標章の中で一定の者が商品又は役務について
使用をするという特殊な要件が加わったものなのである。」(「工業所有権法逐条解説」)