商標権は、設定の登録により発生します。
登録査定の後に、登録料を納付して、登録原簿への登録が行われた時です。
商標権が発生すると、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。使用する独占権です。
専用権(商標法第25条)
商標権者は、指定商品または指定役務について、登録商標を使用する権利を専有します。
また、他人に商標の使用許諾をすることができます。
また、他人に商標権の一部または全部を使用許諾することもできます。
独占的な使用権として登録された専用使用権が設定されたときは、使用許諾がされた範囲(地域、期間、指定商品などの範囲)では、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有します。
さらに、商標権には、同一商標のほか、類似商標について、指定商品または指定役務、さらにはこれらに類似する商品・役務について、他人が商標を使用することを禁止する効力があります。
禁止権(商標法第37条)
指定商品または指定役務について、登録商標に類似する商標を使用すること、
指定商品または指定役務に類似する商品について、登録商標または登録商標に類似する商標を使用することを防ぐことができます。
商標権が侵害されると、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができます。