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特許庁

商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するものです。
商品・サービス(役務-えきむ)の区分(分類)ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。区分は商標を使用する業務内容によります。

商標登録願が受理されると、はじめに方式審査が行われます。
方式審査とは、提出された書類の書式が整っているか、記載事項が適正に記載されているか、必要な所定の手数料が納められているかといった形式的な事項を審査するものです。

方式審査の後に、出願された商標を登録すべきかどうか、拒絶理由に該当するものではないかどうかという、内容の審査が審査官によって行われます。これを実体審査といいます。

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。
拒絶の理由がないと認められるときは、登録査定が下されます。

商標権は、設定の登録により発生します。
登録査定の後に、登録料を納付して、登録原簿への登録が行われた時です。

商標原簿は、商標権の存在とその内容を公的に証明し公示するために、特許庁に備えられた記録です。
商標原簿は、第三者が閲覧請求、証明請求をすることができます。

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