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登録商標

登録商標とは、商標登録を受けている商標のことをいいます(商標法第2条第2項)。

登録査定から30日以内に登録料の納付をすることにより、特許庁にて商標登録原簿に登録され、商標権の設定の登録がされます。
その後商標公報に掲載され、公報掲載から2か月の間、異議申立ての対象となります。

商標権の効力は、いわゆる専用権と、禁止権とがあります。

専用権(商標法第25条)
商標権者は、指定商品または指定役務について、登録商標を使用する権利を専有します。
また、他人に商標の使用許諾をすることができます。

禁止権(商標法第37条)
指定商品または指定役務について、登録商標に類似する商標を使用すること、
指定商品または指定役務に類似する商品について、登録商標または登録商標に類似する商標を使用することを防ぐことができます。

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