商標登録とは、商標について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願をして審査をしてもらい、登録を受ける制度です。商標法によって定められている制度です。
商標登録をすることにより、ネーミングやロゴマークなどの真似や、偽ブランドなどを防ぐことにより、登録商標は守られます。商標を使用する事業者の業務上の信用を守り、安心してビジネスを行うことができるようになります。
商標登録の制度がもうけられている趣旨は、商標法に定められています。
「第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」
「商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。全く同様の質を有する商品又は役務が、それに使用される商標の相違によってその市場価格を異にしていることは通常みられる現象である。したがって、商品の製造業者若しくは販売業者又は役務の提供者は絶えず自己の商品又は役務に使用される商標に対し、細心の注意を払い、不正な競業者が自己の商標と紛らわしい商標を使用して自己の商品又は役務と混同を生ぜしめるような行為を排除しようとする。そのような不正な競業者の不正な行為に対する法規として不正競争防止法(平成五年法律第四七号)及び商標法が存在するのである。商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものであるが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としている点が不正競争防止法と異なるところである。「商標を保護することにより」とは、右の趣旨をあらわしているということができる。
また、商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確保することになる。消費者等の側からみて、過去において一定の商標を付した商品を購入し、又は役務の提供を受けて満足した場合、当該商標を付した商品又は提供を受けた役務が出所の異なったものであったというのではその利益を害することになる。
したがって、一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。」(「工業所有権法逐条解説」)
商標が登録されれば、登録商標に類似するものも権利の範囲内となりますので、色彩の相違や、文字の書体の違い、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。