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   <title>商標登録.net(TM)</title>
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   <title>マーク</title>
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   <published>2011-12-13T07:05:16Z</published>
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   <summary>マーク（mark）とは、図形、記号、符号、しるし、標章、図案等のことであり、このうち、商品またはサービスについての識別標識として使用されるものがマークの商標（図形商標）であるといえます。  文字商標はマークではないものの、文字をデザインしたものはロゴマーク（ロゴタイプ）等であるといえます。 商標登録...</summary>
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      マーク（mark）とは、図形、記号、符号、しるし、標章、図案等のことであり、このうち、商品またはサービスについての識別標識として使用されるものがマークの商標（図形商標）であるといえます。
 文字商標はマークではないものの、文字をデザインしたものはロゴマーク（ロゴタイプ）等であるといえます。

商標登録は、文字商標だけではなく、ロゴマークやシンボルマーク、キャラクターなどの図形商標で登録することもできます。
 
なお、これとは全く別の話になりますが、商標屋商標登録に関してよく、Rマーク、TMマークといったものが使用されます。

®マークは、Registered Ｔrademarkの略で、文字表記の場合には(R)と表記されることもあります。
登録商標（登録済の商標）であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されている表示です。
日本の法律でのきまりはなく、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。

TMマークは、Ｔrademarkの略で、商標であることを示すものとして、アメリカ法にならい、慣例的に使用されている表示です。
日本の法律でのきまりはなく、表記をするかどうか、あるいは表記方法にも決まりはありません。

これらは、通例では、ネーミングの文字の後や、マークの右上などに小さく表記されることが多いようです。
 
      
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   <title>商標とは</title>
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   <published>2009-05-05T07:16:56Z</published>
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   <summary>商標とは、法律的には（商標法）、下記のように定められています。 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するも...</summary>
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      商標とは、法律的には（商標法）、下記のように定められています。
文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものです。

一般的な簡単な説明をすれば、商品名、ブランド名などのネーミングや、マークなどの図形であって、業務上の標識として使うもの、ということになります。

登録により保護される商標には、文字、図形、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標などが含まれます。
図形商標には、ロゴマークやキャラクター、これらの図形中に文字が含まれるものなどが含まれます。
文字商標には、普通の書体の文字、またロゴやデザインされた書体などで構成された商標があります。

「商標は、その定義から、必ず視覚に訴えるものでなければならない。すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状又はこれらの結合というものは、視覚を媒介として認識されるものだからである。それ故に、音声、におい、味などは、たとえ機能的に商標と同様に作用しても商標法上の商標ではない。また、動く標章、例えば、見る角度によって動物が吠えたり動いたりしているようなものも商標法上の商標としては認められない。」（「工業所有権法逐条解説」）

商標には、カラーの商標や、単なる黒の商標もあります。
「現行法ではこれらの考え方から色彩を商標の構成要素として明確に定義した。ただし、文字、図形又は記号などと異なり独立して構成要素となることができないという点、すなわち、文字、図形又は記号などと結合してはじめて構成要素となることができるという点で附随的な構成要素といえよう。また、打ち抜いたものや透明なガラス等に描いたものには色彩はないといえるので、この場合には色彩は当然に構成要素ではないが、それはちょうど文字だけからできている商標では図形及び記号が構成要素になっていないのと同様の関係にたつのである。」（「工業所有権法逐条解説」）

法律上、商標とは、単なるマークなどではなく、「文字、図形、文字や図形・記号などの組み合わせの商標、立体的形状やこれらの組み合わせの商標」（これを標章といいます）のうち、あくまでも商売上、業務上の標識として使用するものを指しています。
たとえば商品名、サービスの名称、ブランド名、商業的に使用するウェブサイトの名称などは、商標であるといえるでしょう。
したがってこれらは、商標法によって、登録などにより保護の対象となります。

「標章と商標との関係であるが、標章とは一項の定義の通り文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であり、業務を行うものが標章を商品又は役務について使用をすると商標となるのである。すなわち、標章は商標を含む広い概念であり、逆にいえば商標は標章の中で一定の者が商品又は役務について
使用をするという特殊な要件が加わったものなのである。」（「工業所有権法逐条解説」）
      
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   <title>商標登録</title>
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   <published>2009-04-26T14:08:39Z</published>
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   <summary>商標登録とは、商標について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願をして審査をしてもらい、登録を受ける制度です。商標法によって定められている制度です。 商標登録をすることにより、ネーミングやロゴマークなどの真似や、偽ブランドなどを防ぐことにより、登録商標は守られます。商標を使用する事業者の業務...</summary>
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      商標登録とは、商標について独占的な使用ができるように、特許庁に対して出願をして審査をしてもらい、登録を受ける制度です。商標法によって定められている制度です。

商標登録をすることにより、ネーミングやロゴマークなどの真似や、偽ブランドなどを防ぐことにより、登録商標は守られます。商標を使用する事業者の業務上の信用を守り、安心してビジネスを行うことができるようになります。

商標登録の制度がもうけられている趣旨は、商標法に定められています。
「第一条　この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」

「商標を使用する者は商品や役務の提供に係る物品等に一定の商標を継続的に使用することによって業務上の信用を獲得するものであるが、この信用は有形の財産と同様に経済的価値を有する。全く同様の質を有する商品又は役務が、それに使用される商標の相違によってその市場価格を異にしていることは通常みられる現象である。したがって、商品の製造業者若しくは販売業者又は役務の提供者は絶えず自己の商品又は役務に使用される商標に対し、細心の注意を払い、不正な競業者が自己の商標と紛らわしい商標を使用して自己の商品又は役務と混同を生ぜしめるような行為を排除しようとする。そのような不正な競業者の不正な行為に対する法規として不正競争防止法（平成五年法律第四七号）及び商標法が存在するのである。商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものであるが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としている点が不正競争防止法と異なるところである。「商標を保護することにより」とは、右の趣旨をあらわしているということができる。
また、商標を保護することは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供されるということを確保することになる。消費者等の側からみて、過去において一定の商標を付した商品を購入し、又は役務の提供を受けて満足した場合、当該商標を付した商品又は提供を受けた役務が出所の異なったものであったというのではその利益を害することになる。
したがって、一定の商標を使用した商品又は役務は一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、消費者等の利益を保護することになると同時に、商品及び役務の取引秩序の維持ということを通じて産業の発達にも貢献することとなるのである。」（「工業所有権法逐条解説」）

商標が登録されれば、登録商標に類似するものも権利の範囲内となりますので、色彩の相違や、文字の書体の違い、大文字と小文字の違い程度では、類似範囲とされます。
      
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   <title>リンク集</title>
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   <published>2009-04-26T14:08:39Z</published>
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   <title>商標検索</title>
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   <published>2009-04-26T14:02:27Z</published>
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   <summary>商標検索は、データベースを利用して、登録されている商標や、出願中の商標を検索することをいいます。 特許庁のウェブサイトでの検索が一般的には広く利用されています。...</summary>
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      商標検索は、データベースを利用して、登録されている商標や、出願中の商標を検索することをいいます。
特許庁のウェブサイトでの検索が一般的には広く利用されています。
      
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   <title>商標調査</title>
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   <published>2009-04-26T13:57:22Z</published>
   <updated>2011-12-13T07:01:46Z</updated>
   
   <summary>商標調査とは、一般的にいえば、特許庁のウェブサイト（特許電子図書館）などで、登録されている商標＆出願中の商標の検索をすることをいいます。 商標を考えたとき、商標登録をしたいときには、必ず、事前に商標調査をする必要があります。 登録したい商標と同一の商標や、類似する商標が先に登録されていると、商標登録...</summary>
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      商標調査とは、一般的にいえば、特許庁のウェブサイト（特許電子図書館）などで、登録されている商標＆出願中の商標の検索をすることをいいます。

商標を考えたとき、商標登録をしたいときには、必ず、事前に商標調査をする必要があります。
登録したい商標と同一の商標や、類似する商標が先に登録されていると、商標登録ができません。特許庁での審査において、拒絶されるというリスクがあります。さらに、他人の権利の侵害とされるおそれがあるからです。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務（サービス）が同一かまたは類似していれば、同一か、あるいは少なくとも類似商標ということになります。

商標調査には、上記のように狭い意味での検索だけではなく、それ以外の様々な理由から、登録できない商標ではないかどうかの確認、検討を含む調査があり、これは専門家である弁理士に通常は依頼します。
なぜならば、商標登録できない理由は多数あり、これらは商標法に規定されているものであるほか、法律に基づいた過去の審査例、審決・裁判例などの専門的知識が必要とされる場面が多々あるからです。 

商標調査は、登録できるかどうかを判断するための調査や、他人が登録している権利の調査など、様々な目的で行います。
調査をするためには、調査の対象となる商標（ネーミングやロゴマークなど）をまず決めることが必要です。
      
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   <title>登録商標</title>
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   <published>2009-04-26T13:36:11Z</published>
   <updated>2012-01-03T09:00:04Z</updated>
   
   <summary>登録商標とは、商標登録を受けている商標のことをいいます（商標法第２条第２項）。 登録査定から３０日以内に登録料の納付をすることにより、特許庁にて商標登録原簿に登録され、商標権の設定の登録がされます。 その後商標公報に掲載され、公報掲載から２か月の間、異議申立ての対象となります。 商標権の効力は、いわ...</summary>
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      登録商標とは、商標登録を受けている商標のことをいいます（商標法第２条第２項）。

登録査定から３０日以内に登録料の納付をすることにより、特許庁にて商標登録原簿に登録され、商標権の設定の登録がされます。
その後商標公報に掲載され、公報掲載から２か月の間、異議申立ての対象となります。

商標権の効力は、いわゆる専用権と、禁止権とがあります。

専用権（商標法第２５条）
 商標権者は、指定商品または指定役務について、登録商標を使用する権利を専有します。
 また、他人に商標の使用許諾をすることができます。 

禁止権（商標法第３７条）
 指定商品または指定役務について、登録商標に類似する商標を使用すること、
 指定商品または指定役務に類似する商品について、登録商標または登録商標に類似する商標を使用することを防ぐことができます。

      
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   <title>商標権</title>
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   <published>2009-04-26T13:29:19Z</published>
   <updated>2012-01-03T09:01:24Z</updated>
   
   <summary>商標権は、設定の登録により発生します。  登録査定の後に、登録料を納付して、登録原簿への登録が行われた時です。 商標権が発生すると、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。使用する独占権です。 専用権（商標法第２５条）  商標権者は、指定商品または指定役務につ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.net/">
      商標権は、設定の登録により発生します。
 登録査定の後に、登録料を納付して、登録原簿への登録が行われた時です。

商標権が発生すると、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。使用する独占権です。

専用権（商標法第２５条）
 商標権者は、指定商品または指定役務について、登録商標を使用する権利を専有します。
 また、他人に商標の使用許諾をすることができます。 

また、他人に商標権の一部または全部を使用許諾することもできます。
独占的な使用権として登録された専用使用権が設定されたときは、使用許諾がされた範囲（地域、期間、指定商品などの範囲）では、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有します。

さらに、商標権には、同一商標のほか、類似商標について、指定商品または指定役務、さらにはこれらに類似する商品・役務について、他人が商標を使用することを禁止する効力があります。

禁止権（商標法第３７条）
 指定商品または指定役務について、登録商標に類似する商標を使用すること、
 指定商品または指定役務に類似する商品について、登録商標または登録商標に類似する商標を使用することを防ぐことができます。


商標権が侵害されると、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができます。

      
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   <title>特許庁</title>
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   <published>2009-04-26T11:36:23Z</published>
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   <summary>商標登録は、商標（ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど）を特許庁に登録するものです。 商品・サービス（役務－えきむ）の区分（分類）ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。区分は商標を使用する業務内容によります。 商標登録願が受理されると、はじめに方式審査が行われます...</summary>
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      商標登録は、商標（ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど）を特許庁に登録するものです。
商品・サービス（役務－えきむ）の区分（分類）ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。区分は商標を使用する業務内容によります。

商標登録願が受理されると、はじめに方式審査が行われます。
方式審査とは、提出された書類の書式が整っているか、記載事項が適正に記載されているか、必要な所定の手数料が納められているかといった形式的な事項を審査するものです。

方式審査の後に、出願された商標を登録すべきかどうか、拒絶理由に該当するものではないかどうかという、内容の審査が審査官によって行われます。これを実体審査といいます。

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。
拒絶の理由がないと認められるときは、登録査定が下されます。

商標権は、設定の登録により発生します。
登録査定の後に、登録料を納付して、登録原簿への登録が行われた時です。

商標原簿は、商標権の存在とその内容を公的に証明し公示するために、特許庁に備えられた記録です。
商標原簿は、第三者が閲覧請求、証明請求をすることができます。

      
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