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商標の決定

商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するもので、社名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。
社名商標には、ネーミング(文字のみ)、マーク(図形のみ)、文字+図形など、様々なものがあります。
商標調査をしたうえで、どのような商標で登録するのがいいか、検討をすることになります。

文字商標
「株式会社○○○」の場合、「株式会社○○○」で登録するか、単に「○○○」で登録するか、「○○○, Inc.」のような英文名称についてはどうするか、などの検討をします。

図形商標
会社のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、会社名の文字などが2行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
 ***」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○***」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「***」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。