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商標の決定

商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するもので、社名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。
社名商標には、ネーミング(文字のみ)、マーク(図形のみ)、文字+図形など、様々なものがあります。
商標調査をしたうえで、どのような商標で登録するのがいいか、検討をすることになります。

文字商標
「株式会社○○○」の場合、「株式会社○○○」で登録するか、単に「○○○」で登録するか、「○○○, Inc.」のような英文名称についてはどうするか、などの検討をします。

図形商標
会社のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、会社名の文字などが2行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
 ***」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○***」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「***」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。

指定商品・指定役務の決定

商標登録は、商品・サービス(役務-えきむ)の区分(分類)ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。
区分は商標を使用する業務内容によります。

指定商品は、第1類から第34類までの34の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第35類から第45類までの11のサービス(役務)の区分に分類されています。

商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第35類で登録できるようになる改正がされますので、注意が必要です。
また、ウェブサイトでの情報提供をする場合に、別のサービス(役務)分類での登録が必要な場合があります。

サービス業の場合には、サービス(役務)の区分での指定が必要です。

次に、主要な商品・役務についての分類のほか、主要ではないが取り扱う可能性がある業務まで、登録するべきかどうか、検討する必要があります。
また、現在は行っていないが、将来新規に事業を行う可能性がある業務まで、登録するべきかどうか、検討する必要があります。
また、従来にはない業務を行う場合には、既存の指定商品・指定役務の区分のどれに属するかわからない場合があり、明確に業務内容を記載する必要があり、その方法を慎重に決定するべきです。