社名の商標登録:TOPに戻る

新会社の設立のとき

aさんは、新規事業の立ち上げを企画し、司法書士に依頼して、A社を設立し登記をしました。
そして、類似社名が出てきたり、真似をされたりすることを防ぎたいということで、相談のメールを送ってきたのです。

「商標を真似されないように、独占したい」というのですが、商標登録・商標調査についてはまったく初めてという方が多く、そんなときは嫌な予感がします。「商標登録して独占する」よりも前に、「商標権を侵害しているのでは」との懸念を感じてしまいます。

商標調査をしたところ、既にA社で販売をする商品の区分で、A社の名称と同じ読み方の商標が登録されていることが判明しました。
アルファベットの綴りも、大文字と小文字の違い程度はありますが、まず類似の商標と考えられます。
これでは、商標登録はできませんし、商標権侵害のおそれが強くあります。

商標調査結果を伝えると、aさんの失望は大きく、会社名を決めて設立したばかりだったので途方に暮れていました。しかし、弁理士としては正直に伝えるほかありません。

商品名の代替案として、aさんは「A(会社名)***」、「A(会社名)*****」など、会社名を主体とした別の名称の案を考案し、これで商標登録したいと連絡してきました。
しかし、「***」の部分は商品の普通名称で、「*****」の部分は一般的に使用される商品の品質に関する形容詞でした。これでは、やはり「A」の部分が商標の主要部となりますので、登録されている商標とは類似商標である可能性が強いことを説明しました。

さんざん考案した新会社名に思い入れがあることは理解できるのですが。
aさんは、登録されている商標を使用させてもらうか、譲り受けることも考えましたが、権利者が同業種の会社であったため、連絡をとることにも躊躇していました。
結局、商品名に使用することはあきらめたと聞きました。

社名変更のとき

B社は、歴史ある企業で、建設などのコンサルティングなどを事業として行い、株式公開もしています。
また、賢明なことに、会社名の商標を登録していました。

ところが、あるとき相談をしてきました。
C社と合併をするため、会社名の変更をすることが決まったというのです。
このため、既に登録している商標の名義を変更する必要がありました。

さらに、新会社名の商標登録をしたいとのことでした。
そこで、商標調査をしたところ、B社の新名称は英単語を日本語表記したものでしたが、同じ業務の分類で、その英単語が既に商標登録されていました。
これでは、単なる会社名の表示としては使用できても、ブランド名(サービスの商標)としては使用できないことを説明しました。
B社内部では、商標調査の結果を受けて、社内会議を行ったり、合併相手にも相談をしましたが、既に新社名は発表しており、変更できない状況だということでした。
新社名の商標登録ができないばかりか、表示のしかたによっては、商標権侵害をしてしまうおそれがあります。

そこで、会社名としての表示はするが、商標として、つまりサービスの識別標識としては使用しないこと、サービス名称としては別の名称を使用することになりました。
どのような表示方法であればよいのか、どのような表示方法であれば商標権を侵害する可能性があるのか、弁理士として書面で説明をしましたが、B社内で徹底してもらう必要があります。

変更前の社名は商標登録をしていたのに、社名変更にあたり商標調査をしなかったことがすべての原因でした。