商標の決定
商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するもので、ウェブサイト名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。
ドメイン名商標には、URLのみ(アルファベット文字のみ)、URLとその日本語表記(アルファベット文字+日本語表記)、URLなどの文字+図形など、様々なものがあります。
商標調査をしたうえで、どのような商標で登録するのがいいか、検討をすることになります。
文字商標
ドメイン名がアルファベットの場合、そのURLだけで登録するか、URLを日本語読みした場合の日本語表記を含めるか、日本語ドメイン名の場合にはドメイン名だけで登録するか、他の言葉を組み合わせて登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。
図形商標
ドメイン名を含むロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、ドメイン名以外の文字などを含む場合があります。
こうした場合には、ドメイン名のほか、含まれる文字に類似する商標があるかどうかの調査もしたうえで検討しなければなりません。
ドメイン名登録をしていたとしても、綴りの異なる類似ドメイン名を他人に登録されていることがあり、ドメイン名に類似する商標が登録されているかどうかの調査をする必要があります。
指定商品・指定役務の決定
商標登録は、商品・サービス(役務-えきむ)の区分(分類)ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。
区分は商標を使用する業務内容によります。
指定商品は、第1類から第34類までの34の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第35類から第45類までの11のサービス(役務)の区分に分類されています。
ドメイン名商標の場合には、そのドメイン名のウェブサイトで販売する商品の種類や、ウェブサイトで提供するサービスの種類、ウェブサイトで提供する情報の内容によって、まったく異なります。
商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第35類で登録できるようになる改正がされますので、注意が必要です。
また、ウェブサイトでの情報提供をする場合には、提供する情報の内容によって、分類が異なります。
サービス業の場合には、サービス(役務)の区分での指定が必要です。
従来にはない業務を行う場合には、既存の指定商品・指定役務の区分のどれに属するかわからない場合があり、明確に業務内容を記載する必要があり、その方法を慎重に決定するべきです。




