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単なる品質表示か、商標か

花粉事件(東京地裁平成15年6月27日)

商標権者(原告)は、商標「花粉」を、菓子等について登録していました。

被告は、のど飴について「花粉のど飴」を使用し、商標権者から訴えられました。
花粉症に効くといった効能や用途など、商品に品質を普通に表しているにすぎず、商標権の効力は及ばない、したがって商標権侵害にはならないと反論しました。

裁判所は、「花粉のど飴」の表示が目立つようにされ、また一般的に品質等の表示として使用されているほどの例がないことから、単なる品質等の表示とは認められず、商標権侵害にあたると判断しました。