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商品についての使用・役務についての使用

東天紅事件(名古屋地裁昭和60年7月26日)

商標権者(原告)は、商標「東天紅」を、ぎょうざ・しゅうまいなどの加工食品について登録していました。商品についての商標です。

一方、被告は、飲食業を営み、「東天紅」の看板等を用いて、店内で餃子、しゅうまいを含む料理を来店者に提供していました。役務(サービス)についての商標の使用です。

しかし、被告はおせち料理を販売しており、これは商品についての使用であると認定され、裁判所は商標権侵害であると判断しました。