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      <title>権利侵害の事件簿</title>
      <link>http://www.shohyo-toroku.net/infringement/</link>
      <description>商標権侵害の事件簿（商標登録.net）。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2006 20:25:53 +0900</lastBuildDate>
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         <title>単なる品質表示か、商標か</title>
         <description>花粉事件（東京地裁平成15年6月27日）

商標権者（原告）は、商標「花粉」を、菓子等について登録していました。

被告は、のど飴について「花粉のど飴」を使用し、商標権者から訴えられました。
花粉症に効くといった効能や用途など、商品に品質を普通に表しているにすぎず、商標権の効力は及ばない、したがって商標権侵害にはならないと反論しました。

裁判所は、「花粉のど飴」の表示が目立つようにされ、また一般的に品質等の表示として使用されているほどの例がないことから、単なる品質等の表示とは認められず、商標権侵害にあたると判断しました。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.net/infringement/archives/36.html</link>
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         <category>え-effect</category>
         <pubDate>Tue, 22 Aug 2006 20:25:53 +0900</pubDate>
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         <title>商標としての使用</title>
         <description>おもちゃの国事件（東京高裁昭和48年7月31日）

商標権者（原告）は、）、商標「おもちゃの国 TOYLAND」を、玩具について登録していました。

ところが、デパートのおもちゃ売り場で、「おもちゃの国」という看板などの表示をしていたために、商標権者が訴えました。

裁判所は、結論としてこの事件では、単にデパートの売り場の案内表示として使用しているだけで、商品を識別する標識として使用されていたわけではなく、「商標として」の使用ではなかったという理由で、商標権侵害とは認めませんでした。
なお、おもちゃのブランド名（商標）として使用していなくても、おもちゃを識別するための表示として、たとえば、値札や、包装紙などで使用していて、商標権侵害になる場合はあるかもしれません。
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         <category>う-use</category>
         <pubDate>Tue, 22 Aug 2006 20:11:12 +0900</pubDate>
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         <title>商標としての使用に該当するか（指定商品について）</title>
         <description>巨峰事件（福岡地裁飯塚支部昭和46年9月17日）

商標権者（原告）は、ダンボール箱などの包装用容器を指定して、商標「巨峰」を登録していました。

被告は、ダンボール箱にぶどうの巨峰を詰めて出荷する際に、「巨峰」の文字が箱に印刷していたため、商標権者が侵害だとして訴え、この事件は色々複雑な経過をたどりました。

裁判所はｍ出荷されたぶどうの箱に書いてある「巨峰」の文字は、箱の内容物を示すものであって、ぶどうという果実の種類を表示しているのすぎない、と判断しました。
一方、登録商標は、箱（包装用容器）についての権利であって、これは包装用容器（ダンボール箱など）の商標（ブランド名）としての登録である。果物についての登録商標ではありません。
このため、指定商品について「商標として」使用されているわけではなく、侵害とはなりませんでした。</description>
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         <category>う-use</category>
         <pubDate>Tue, 22 Aug 2006 19:59:51 +0900</pubDate>
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         <title>商品についての使用・役務についての使用</title>
         <description>東天紅事件（名古屋地裁昭和60年7月26日）

商標権者（原告）は、商標「東天紅」を、ぎょうざ・しゅうまいなどの加工食品について登録していました。商品についての商標です。

一方、被告は、飲食業を営み、「東天紅」の看板等を用いて、店内で餃子、しゅうまいを含む料理を来店者に提供していました。役務（サービス）についての商標の使用です。

しかし、被告はおせち料理を販売しており、これは商品についての使用であると認定され、裁判所は商標権侵害であると判断しました。</description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.net/infringement/archives/33.html</link>
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         <category>い-goodsservices</category>
         <pubDate>Tue, 22 Aug 2006 19:55:41 +0900</pubDate>
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         <title>商標の類似の判断</title>
         <description><![CDATA[<strong>大森林事件</strong>（最高裁判所平成4年9月22日）

商標権者（原告）は、商標「大森林」を、せっけん類、化粧品等についてについて登録していました。商標の称呼（読み方）は「だいしんりん」です。

一方、被告は、「木林森」の商品名を使用して、育毛剤、シャンプーを販売していました。商標の称呼は「もくりんしん」「きはやしもり」です。
称呼も観念（意味合い）も異なるとして、高裁までは、両者は類似しないため、商標権侵害にはならないと判断していました。

最高裁では、「森」「林」の文字が共通し、「大」と「木」も紛らわしく、商品の誤認を生じるおそれがあるとして、高裁の判断を取り消しました。
]]></description>
         <link>http://www.shohyo-toroku.net/infringement/archives/32.html</link>
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         <category>あ-trademark</category>
         <pubDate>Tue, 22 Aug 2006 19:54:03 +0900</pubDate>
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