商標の類似の判断
大森林事件(最高裁判所平成4年9月22日)
商標権者(原告)は、商標「大森林」を、せっけん類、化粧品等についてについて登録していました。商標の称呼(読み方)は「だいしんりん」です。
一方、被告は、「木林森」の商品名を使用して、育毛剤、シャンプーを販売していました。商標の称呼は「もくりんしん」「きはやしもり」です。
称呼も観念(意味合い)も異なるとして、高裁までは、両者は類似しないため、商標権侵害にはならないと判断していました。
最高裁では、「森」「林」の文字が共通し、「大」と「木」も紛らわしく、商品の誤認を生じるおそれがあるとして、高裁の判断を取り消しました。




