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商標としての使用

おもちゃの国事件(東京高裁昭和48年7月31日)

商標権者(原告)は、)、商標「おもちゃの国 TOYLAND」を、玩具について登録していました。

ところが、デパートのおもちゃ売り場で、「おもちゃの国」という看板などの表示をしていたために、商標権者が訴えました。

裁判所は、結論としてこの事件では、単にデパートの売り場の案内表示として使用しているだけで、商品を識別する標識として使用されていたわけではなく、「商標として」の使用ではなかったという理由で、商標権侵害とは認めませんでした。
なお、おもちゃのブランド名(商標)として使用していなくても、おもちゃを識別するための表示として、たとえば、値札や、包装紙などで使用していて、商標権侵害になる場合はあるかもしれません。

商標としての使用に該当するか(指定商品について)

巨峰事件(福岡地裁飯塚支部昭和46年9月17日)

商標権者(原告)は、ダンボール箱などの包装用容器を指定して、商標「巨峰」を登録していました。

被告は、ダンボール箱にぶどうの巨峰を詰めて出荷する際に、「巨峰」の文字が箱に印刷していたため、商標権者が侵害だとして訴え、この事件は色々複雑な経過をたどりました。

裁判所はm出荷されたぶどうの箱に書いてある「巨峰」の文字は、箱の内容物を示すものであって、ぶどうという果実の種類を表示しているのすぎない、と判断しました。
一方、登録商標は、箱(包装用容器)についての権利であって、これは包装用容器(ダンボール箱など)の商標(ブランド名)としての登録である。果物についての登録商標ではありません。
このため、指定商品について「商標として」使用されているわけではなく、侵害とはなりませんでした。