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商標登録とは

商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するものです。
商品・サービス(役務-えきむ)の区分(分類)ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。区分は商標を使用する業務内容によります。

商標登録には審査があります
一般的な言葉、既に類似商標がある商標などを登録することは認められません。
商標登録出願後、特許庁での審査が半年間前後かかります。

商標登録のための調査
商標登録が可能かどうか、おおよその判断をするため、事前に商標調査を行います。

商標登録すると
商標権は、同一・類似の商標を、独占的に使用できる権利です。
同一・類似商標の使用差止や、損害賠償請求などができる権利です。
他人へのライセンス契約なども可能です。
商標権は10年間で、さらに10年ごとに商標登録の更新が可能です。

商標権の効力

登録商標の独占的使用権
商標権が発生すると、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。使用する独占権です。
登録商標を、他人に商標権の一部または全部を使用許諾することもできます。
独占的な使用権として登録された専用使用権が設定されたときは、使用許諾がされた範囲(地域、期間、指定商品などの範囲)では、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有します。

類似商標の使用禁止権
商標権には、同一商標のほか、類似商標について、指定商品または指定役務、さらにはこれらに類似する商品・役務について、他人が商標を使用することを禁止する効力があります。

商標権侵害に対する措置
商標権が侵害されると、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができます。