産地・販売地の表示にあたるか
GEORGIA事件(最高裁昭和61年1月23日)
商標登録出願人は、商標「GERGIA」を、コーヒー、コーヒー飲料等を指定商品として出願したところ、産地・販売地を示す品質等表示にすぎず、商標としての識別力がないとして拒絶されました。
これを不服として争い、最高裁まで争った判決です。
コーヒー等の指定商品がアメリカ合衆国ジョージア州で生産等されている事実はないという主張に対し、現実に生産、販売されていなくても、そのように認識される商標であれば識別力がない、単なる産地等の表示であるから、登録を認めるべきでないという結論が維持されました。




