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商標の類似

アトム=鉄腕アトム(東京高裁昭和55年3月31日)

商標登録出願人は、商標「アトム」を、かばん類などについて出願したところ、既に同様の指定商品について「鉄腕アトム」が登録されていることを理由として、拒絶されました。このため、不服を申し立て、裁判にまでなりました。

裁判所は、「アトム」が原子を意味する言葉であっても、指定商品との関係で、人気漫画の主人公の意味合いを生じるため、類似する商標であると判断し、登録が認められませんでした。