商標登録の事件簿:TOPに戻る

使用した結果の識別力の獲得

アマンド事件(東京高裁昭和53年4月12日)

商標登録出願人は、商標「アマンド」を洋菓子について出願したところ、アーモンドの普通名称を示すものであるとして拒絶されました。
このため、不服を申し立て、裁判になりました。

裁判所では、商標「アマンド」を使用した結果、東京都内ほか全国で出願人の商標であるとして、取引者・需要者の間に広く認識されるものとなっていることを認め、商標登録が認められました。