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店名商標を登録しないと?

店舗名は、商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。

小売業の店舗名は、通常は商標となりますが、店舗名を商品のブランド名や、サービスのブランド名として使用すれば、当然に商標となります。

しかし、ブランド名としては使用していなくても、単なる店舗名であっても、店舗で取り扱っている商品・サービスについての商標を使用しているとされ、商標権侵害になってしまうおそれがあります。小売業がサービスではなく、商品区分(分類)で商標登録をするものとされてきたからです。
店名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、店舗名名を「商標として」使用することができません。

商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
既に開設してしまった店舗名の変更にあたっては、看板の付け替え、広告やチラシ、袋、レシート、伝票などの印刷物の廃棄と刷り直し、宣伝広告の中止、ウェブサイト名の変更などをしなければなりません。