店名の商標登録:TOPに戻る

店舗名

bさんは、ブランド品バッグなどの中古品を仕入れて販売するショップの経営者です。
ショップは数十店舗も経営し、店名を「B」として広告宣伝なども行っていました。
取り扱い商品は、他社のブランド品ばかりです。オリジナル商品はありません。

ところが、バッグ等について「B」を商標登録している会社から、商標権侵害にあたるので店名「B」を使用するなという警告書が、内容証明で届きました。
bさんは、相手と連絡をとり、交渉しましたが、金銭的に大きな金額で解決を検討するよう求められました。ブランド名として「B」を使用していないことから、金額が高すぎると考え、そのように回答したところ、交渉yが決裂してしまいました。

そして、ある日、裁判所から訴状が届きました。商標権侵害で訴えられたのです。
裁判の審理では、ブランド名として使用していないこと、中古品を仕入れて販売しているだけであることを主張しました。
相手方は、ブランド名として使用していなくとも、印刷物、広告、値札などで、商品の識別標識として使用しているから、商標権侵害だと主張してきました。

裁判官は、はっきりした結論は言わなかったものの、商標権侵害にあたる可能性があることをほのめかし、和解することを勧めました。
そして、金銭交渉と、今後店名を使用するかどうかの話し合いになりました。
相手方は、店名の使用継続を認めていたものの、その場合には金銭の負担が大きくなってしまう条件だったため、やむなく、店名「B」を変える決断をしなければなりませんでした。
すべての店舗の看板や、広告、印刷物の変更が必要になります。
和解調書に署名をし、裁判は終了しました。

ブランド名

aさんは、ショッピングゾーンとして有名な東京の街で、服のショップ「A」を開いていました。
販売している服は、他のブランドのほか、オリジナルブランドもあり、このたび「A」を服のブランドとしても使用したいが大丈夫だろうかと相談をしてきました。

そこで、商標調査をしたところ、なんと吹くの分類(第25類)で、「A」と同じ商標が既に登録されていることがわかりました。
そこで、商標登録は不可能なこと、ブランド名として「A」の使用はできないことを説明しました。
さらに、店舗名「A」についても、使用方法によっては、商標権侵害に当たる可能性があることを伝えると、aさんはとても落胆し、とても店舗名を変更する資金がないことを話しました。
しかし、弁理士としては、そのまま使用してもかまわないと言うことはできませんでした。

権利者が、登録商標を3年以上使用していなければ取消し請求ができることなど、あらゆる可能性を検討しています。しかし問題が解決したわけではありませんでした。