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   <title>ウェブサイト名の商標登録</title>
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   <updated>2006-08-06T11:50:26Z</updated>
   <subtitle>ウェブサイト名の商標登録（商標登録.net）。</subtitle>
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   <title>ウェブサイト名</title>
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   <published>2006-08-06T11:41:09Z</published>
   <updated>2006-08-06T11:50:26Z</updated>
   
   <summary>ａさんは、ウェブサイト「Ａ.net」の運営をしています。 ウェブサイト「Ａ.ne...</summary>
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      ａさんは、ウェブサイト「Ａ.net」の運営をしています。
ウェブサイト「Ａ.net」は、旅行会社や、観光地の情報などを、ユーザーに登録してもらう検索サイトです。また、旅行会社や観光地の広告を掲載して、広告費収入もあります。
商標「Ａ.net」を、第３９類の旅行業や、旅行に関する情報の提供について登録していました。

ところが、商標「Ａ」を第３５類で登録しているＢ社から、商標権侵害であるという警告書が来ました。
そこで弁理士に相談をしたところ、第３９類での商標登録はしているが、第３５類の商標権侵害となる可能性があると指摘されました。

相手の商標は「Ａ」、ａさんの商標は「Ａ.net」です。
しかし、「net」はインターネット業務で広く使用されている言葉であり、「net」の有る無しの違いはあっても、２つの商標は類似する可能性が高いというのです。

さらに、相手の商標が登録されている第３５類の指定役務を調べると、データベースの情報構築・情報編集や、ウェブサイトでの広告などが含まれており、ａさんが運営しているウェブサイト「Ａ.net」の業務が含まれていました。自分の業務内容を旅行関係と考えていたａさんには盲点でした。

ａさんは、相手方との話し合いで誠実に対応し、２つの商標が混同しないようにロゴマークを変えること、その他いくつかの条件を受諾することで、大きな損害を蒙ることはなく、解決に向かいました。
      
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   <title>商標の決定</title>
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   <published>2006-08-06T10:48:32Z</published>
   <updated>2006-08-06T11:06:04Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、商標（ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど）...</summary>
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      <![CDATA[商標登録は、商標（ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど）を特許庁に登録するもので、ウェブサイト名商標の登録では、どのような商標で登録をするか、まずは決定する必要があります。
ウェブサイト名商標には、ネーミング（文字のみ）、マーク（図形のみ）、文字＋図形など、様々なものがあります。
商標調査をしたうえで、どのような商標で登録するのがいいか、検討をすることになります。

<strong>文字商標</strong>
ウェブサイト名が「○○○」の場合、「○○○」だけで登録するか、業種名やＵＲＬなど、他の言葉を組み合わせて登録するか、英文名称等についてはどうするか、などの検討をします。

<strong>図形商標</strong>
ウェブサイト名のロゴマークなどを登録する必要があるかどうか、あるいは文字商標と図形商標と、どちらが登録できる可能性が高いか等を検討し、決定します。
また、ロゴマークでは、ウェブサイト名の文字などが２行以上に分かれてデザインされている場合があります。
「○○○
　＊＊＊」
のようなケースです。
こうした場合には、「○○○＊＊＊」に類似する商標があるかどうかだけではなく、「○○○」に類似する商標、「＊＊＊」に類似する商標の調査もしたうえで検討しなければなりません。
ウェブサイトのＵＲＬを入れて登録する場合には、ＵＲＬに類似する商標の調査もする必要があります。
]]>
      
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   <title>ウェブサイト名商標を登録しないと？</title>
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   <published>2006-08-06T10:42:52Z</published>
   <updated>2006-08-06T10:43:27Z</updated>
   
   <summary>ウェブサイト名は、ウェブ上で提供する商品やサービスのブランド名として使用している...</summary>
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      ウェブサイト名は、ウェブ上で提供する商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。

商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。

ウェブサイト名は、通常は商品のブランド名や、サービスのブランド名、あるいは商品やサービスの識別標識として使用すれば、当然に商標となります。

ウェブサイト名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。しかも、これらは通常、識別標識すなわち商標として使用されているものです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。
      
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   <title>ウェブサイト名商標とは</title>
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   <published>2006-08-06T10:39:50Z</published>
   <updated>2006-08-06T10:40:25Z</updated>
   
   <summary>ウェブサイト名商標は、情報提供やコンテンツ提供などをするウェブサイト名や、ウェブ...</summary>
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      ウェブサイト名商標は、情報提供やコンテンツ提供などをするウェブサイト名や、ウェブサイト上で開設するショップ等のウェブサイト名などを、商品やサービスの識別標識として使用するときの商標です。

商標には、商品名、サービス名などのブランド名や、ネーミング以外でもロゴデザインなどの商標があり、ウェブサイト名、ウェブサイトのショップ名、ウェブサイトで提供するサービス名などは、通常は商標として使用されているものです。
商標登録は、文字のみ、図形のみ、文字＋図形など、様々なものを登録することができます。
ドメイン名は、それだけではインターネット上の所在を示すアドレスにすぎませんが、これをウェブサイト名としても使用したり、識別標識としての表示をすることになれば、商標としての使用に該当します。

商標として使用するウェブサイト名などは、もちろん商標登録をすることができる商標です。
      
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   <title>指定商品・指定役務の決定</title>
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   <published>2006-08-05T10:54:28Z</published>
   <updated>2006-08-06T11:06:53Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、商品・サービス（役務〓えきむ）の区分（分類）ごとに登録をしますので、...</summary>
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      <name>kanehara</name>
      
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         <category term="え-registration" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.shohyo-toroku.net/websitename/">
      商標登録は、商品・サービス（役務－えきむ）の区分（分類）ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。
区分は商標を使用する業務内容によります。

指定商品は、第１類から第３４類までの３４の商品の区分に分類されています。
指定役務は、第３５類から第４５類までの１１のサービス（役務）の区分に分類されています。

インターネット業務はどの分類かという質問を受けることがありますが、ウェブサイトで販売する商品の種類や、ウェブサイトで提供するサービスの種類、ウェブサイトで提供する情報の内容によって、まったく異なります。

商品の製造業や、商品の販売業などの場合には、商品の区分での指定が必要です。
ただし、小売業の商標登録について、第３５類で登録できるようになる改正がされますので、注意が必要です。
また、ウェブサイトでの情報提供をする場合には、提供する情報の内容によって、分類が異なります。
サービス業の場合には、サービス（役務）の区分での指定が必要です。

従来にはない業務を行う場合には、既存の指定商品･指定役務の区分のどれに属するかわからない場合があり、明確に業務内容を記載する必要があり、その方法を慎重に決定するべきです。

      
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