ウェブサイト名商標を登録しないと?
ウェブサイト名は、ウェブ上で提供する商品やサービスのブランド名として使用しているときのほか、ブランド名ではないものの、商品やサービスの識別標識として表示することが多いものです。
商標登録は、こうした識別標識として使用される商標を、独占的に使用するために登録するものです。商標登録がされれば、第三者は「商標として使用」することが許諾を得られない限り原則としてできなくなります。先に登録することが重要です。
ウェブサイト名は、通常は商品のブランド名や、サービスのブランド名、あるいは商品やサービスの識別標識として使用すれば、当然に商標となります。
ウェブサイト名と同一または類似の商標が、第三者によって先に商標登録されていたら、ウェブサイト名を「商標として」使用することができません。しかも、これらは通常、識別標識すなわち商標として使用されているものです。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求がされることが認められています。




