ウェブサイト名
aさんは、ウェブサイト「A.net」の運営をしています。
ウェブサイト「A.net」は、旅行会社や、観光地の情報などを、ユーザーに登録してもらう検索サイトです。また、旅行会社や観光地の広告を掲載して、広告費収入もあります。
商標「A.net」を、第39類の旅行業や、旅行に関する情報の提供について登録していました。
ところが、商標「A」を第35類で登録しているB社から、商標権侵害であるという警告書が来ました。
そこで弁理士に相談をしたところ、第39類での商標登録はしているが、第35類の商標権侵害となる可能性があると指摘されました。
相手の商標は「A」、aさんの商標は「A.net」です。
しかし、「net」はインターネット業務で広く使用されている言葉であり、「net」の有る無しの違いはあっても、2つの商標は類似する可能性が高いというのです。
さらに、相手の商標が登録されている第35類の指定役務を調べると、データベースの情報構築・情報編集や、ウェブサイトでの広告などが含まれており、aさんが運営しているウェブサイト「A.net」の業務が含まれていました。自分の業務内容を旅行関係と考えていたaさんには盲点でした。
aさんは、相手方との話し合いで誠実に対応し、2つの商標が混同しないようにロゴマークを変えること、その他いくつかの条件を受諾することで、大きな損害を蒙ることはなく、解決に向かいました。




